インプラントの医療費控除
インプラント治療は、医療費控除の対象となっております。
あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
医療費控除額の計算式
例)A 年収600万円の人、¥400,000-のインプラント治療を行った場合
¥400,000-¥0-¥100,000=¥300,000
控除額にかかる税金が還付金として返還される
¥300,000×0.3=¥90,000
¥90,000が返金され、インプラントにかかった費用は
¥400,000-¥90,000=¥310,000
例)B 年収1000万円の人、¥1,200,000-のインプラント治療を行った場合
¥1,200,000-¥0-¥100,000=¥1,100,000
控除額にかかる税金が還付金として返還される
¥1,100,000×0.43=¥473,000
¥473,000が返金され、インプラントにかかった費用は
¥1,200,000-¥473,000=¥727,000
医療費控除、対象となるもの
- 医師または歯科医師に支払った医療費(健康保険以外の自己負担分等、保険外治療も含む)
- 入院や通院のために使用した交通費 (入院・通院のためのバス・電車などの交通費・やむを得ない場合のタクシー代は領收書がなくても記入して下さい)
- あん摩・マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、又は柔道整復師による治療を受けるための施術費
- 旅行先で急病になり保険外診療で支払った治療費(海外も対象となります)
- 妊娠中の定期検診や不妊症の治療のための費用
- 治療や療養に必要な医薬品の購入費用(医薬品は薬事法に定めるものが前提)
- 治療のため薬局で購入したカゼ薬・胃腸薬・鎮痛剤などの費用
- ケガの治療のため薬局で購入したキズ薬・ガーゼ・ばんそうこう・シップ薬などの費用
- 保健婦や付き添い婦などに支払った療養上の世話を受けるための費用、在宅療養も含む (上記には、療養のために特に依頼した者(家族以外)で例えば、家政婦等に支払った費用も含まれます)
対象とならないもの
- 容姿を美化したり、容ぼうを変えるためのいわゆる整形手術の費用
(注:歯科矯正治療、インプラント治療は対象となります) - 人間ドックなどの健康診断の費用(その結果、重大な病気が発見され、引き続き治療を受けたときのこの費用は医療費に含まれます)
- 寝間者、寝具類等の費用や医師などに支払った謝礼金
- 健康増進や病気の予防のための医薬品の購入費(ビタミン剤など)
- 高血圧のため医師から低カロリーによる食事療法を指示され、低カロリー食品を購入した費用
- 親族に支払う療養上の世話の費用
手続きするには
- 所得税の確定申告書(税務署または市役所で入手)に必要事項を記入し、源泉徴收票と医療費控除ノート(領收書貼付)を税務署へ提出して下さい。
- 1月1日からその年の12月31日までの1年間に実際に支払った医療費を翌年3月15日までに申告しますが、万一遅れても申告して下さい。
申告の受付は
- 管轄の区役所・市役所・税務所
地域によって異なる場合がありますのでご確認下さい。
出張相談所で行う場合がありますが詳しくは申告時期町内会で回覧している場合もあります。 - 郵送でも受付けています
必要書類(医療費控徐ノート・申告書・源泉徴收票及び申告書控え、返信用封筒)を管轄の税務署へお送り下さい。交通費の申告する場合は、その証明となるもの(診察券のコピーなど)が必要となる場合があります。
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